. 生命保険金を取得した際、その受取人が相続人である場合には 「 500万円×法定相続人の数 」 までは相続税を課税しないこととされています。 この「500万円×法定相続人の数」で算出される金額を、「非課税枠」と呼びます。
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生命保険金を取得した際、その受取人が相続人である場合には 「 500万円×法定相続人の数 」 までは相続税を課税しないこととされています。 この「500万円×法定相続人の数」で算出される金額を、「非課税枠」と呼びます。
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