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. 生命保険金を取得した際、その受取人が相続人である場合には 「 500万円×法定相続人の数 」 までは相続税を課税しないこととされています。 この「500万円×法定相続人の数」で算出される金額を、「非課税枠」と呼びます。

生命保険による相続対策 相続のご相談は北九州相続遺言相談センターへ|無料相談実施福岡・北九州
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生命保険金を取得した際、その受取人が相続人である場合には 「 500万円×法定相続人の数 」 までは相続税を課税しないこととされています。 この「500万円×法定相続人の数」で算出される金額を、「非課税枠」と呼びます。

生命保険金を取得した際、その受取人が相続人である場合には 「 500万円×法定相続人の数 」 までは相続税を課税しないこととされています。 この「500万円×法定相続人の数」で算出される金額を、「非課税枠」と呼びます。



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